契約書や就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出ること」と書いてある場合②
2022/01/18
会社の就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出ること」と書いてあっても,期間の定めのある雇用契約を結んでいるのであれば,直ちに契約の解除をして退職することができます(民法628条)。
ただし,直ちに契約の解除をするに至る「やむを得ない事由」が必要になります。
「やむを得ない事由」としては,パワーハラスメントを受けているとか,給料の未払いがあるなど,契約内容と異なる扱いを受けていることなどが考えられます。
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